第8章 定款の変更、解散及び合併 |
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第49条 (定款の変更) |
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この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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第50条 (解散) |
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1 |
この法人は、次に掲げる事由により解散する。 |
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(1) |
総会の決議 |
(2) |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
(3) |
正会員の欠亡 |
(4) |
合併 |
(5) |
破産 |
(6) |
京都府知事による設立の認証の取消し |
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2 |
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
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3 |
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属) |
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第51条 (残余財産の帰属) |
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この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、学校法人 菊の花学園に譲渡するものとする。 |
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第52条 (合併) |
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この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
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第9章 公告の方法 |
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第53条 (公告の方法) |
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この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 |
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第10章 雑則 |
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第54条 (細則) |
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この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 附則 |
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1 |
この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
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2 |
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 |
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理事長 | 川名 卓夫 |
理 事 | 杉木 慶夫 |
理 事 | 朝岡 勇夫 |
理 事 | 伊藤 祐介 |
理 事 | 川名 美明 |
監 事 | 西村 幸三 |
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3 |
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2001年3月31日までとする。この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
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4 |
この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から2000年3月31日までとする。 |
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5 |
この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に沿って、次に掲げる額とする。 |
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(1) | 入会金10,000円 |
(2) | 年会費10,000円 |
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この定款は、定款変更認証の日から施行する。 |
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