第3章 会員 | |||
第6条 (種別) | |||
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 | |||
(1) | 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 | ||
(2) | 一般会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体 | ||
第7条 (入会) | |||
(1) | 正会員の条件は特に定めない。 | ||
(2) | 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 | ||
(3) | 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 | ||
(4) | 一般会員の条件は別に定めるものとする。 | ||
第8条 (入会金及び会費) | |||
正会員は、次に掲げる入会金及び会費を納入しなければならない。 入会費10000円、年会費10000円 |
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第9条 (会員の資格の喪失) | |||
(1) | 退会届の提出をしたとき。 | ||
(2) | 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。 | ||
(3) | 継続して2年以上会費を滞納したとき。 | ||
(4) | 除名されたとき。 | ||
第10条 (退会) | |||
正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 | |||
第11条 (除名) | |||
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において過半数の議決により、これを除名することができる。 この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(1) | この定款または細則に違反したとき。 | ||
(2) | この法人の名誉を傷つけ、損害を与え、又は目的に反する行為をしたとき。 | ||
第12条 (拠出金品の不返還) | |||
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 | |||
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