第4章 役員及び職員
第13条  (種別及び定数)2 理事のうち、一名を理事長にする。
この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事 5名
 (2) 監事 1名
第14条  (選任等)
 (1) 理事及び監事は、総会において選任する。
 (2) 理事長は、理事の互選とする。
 (3) 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 (4) 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第15条  (職務)
   1 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
   2 理事は、理事会の構成員として、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
   3 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第16条  (任期等)
 (1) 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 (2) 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 (3) 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条  (欠員補充)
理事又は監事のうち、その総数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条  (解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えない、と認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第19条  (報酬等)
 (1) 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 (2) 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 (3) 前(2)項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条  (報酬等)
 (1) この法人に、事務局長その他の職員を置く。
 (2) 職員は、理事長が任免する。
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